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温泉の認定制度を活用した集客促進

2018年12月16日

ホテル旅館

皆さん、こんにちは!

前回のブログにおいてホテル・旅館の集客促進のためのメディカルツアーの取組について記載しました。
ホテル・旅館の集客促進のためのメディカルツアー取組

本日は前回の続きで医療と連携した温泉利用促進について記載しようと思います。

皆さん、健康増進施設認定制度、という言葉を聞いたことあるでしょうか?
厚生労働省では、国民の健康づくりを推進する上で適切な内容の施設を認定し、その普及を図るため「健康増進施設認定規程」を策定しています。

項目は、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。温泉を伴ったホテルや旅館、温浴施設に関係するところで言えば、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の2つがあります。本日は①温泉利用健康増進施設、②温泉利用プログラム型健康増進施設について記載します。

■温泉利用型健康増進施設

温泉利用型健康増進施設とは、厚生労働省が定める基準を満たし、温泉に入浴することで健康促進可能な施設、平成29年10月時点で21施設あります。

厚生労働省が定める温泉利用型健康増進施設の基準とは、

a 温泉を利用した各種の入浴設備(かぶり湯、寝湯、気泡浴、ミストサウナなど)と運動設備(トレーニングジム・プールなど、入浴施設)が総合的に整備

b 温泉利用指導者資格を持ったスタッフが、医師が作成した温泉療養指示書に従って入浴指導可能(講習期間8日間、保健師、管理栄養士、健康運動指導士などの資格がある方)

c 安全管理や応急処置、生活指導全般が可能

d 温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携

上記など、いくつかの基準があります。

・利用者のメリット

温泉利用型健康増進施設として厚生労働大臣認定を受けた施設で、一定の利用が行われた場合、施設までの往復交通費および施設利用料金が、所得税の医療費控除の対象となっており、確定申告の際に、税の還付を受けることが可能です(ただし、温泉療養のための施設利用料などは他の医療費と合算して計算、医療費控除の最高限度額は200万円)。

■温泉利用プログラム型健康増進施設

温泉利用プログラム型健康増進施設とは、温泉利用型健康増進施設の普及型の施設で、病気を治す「温泉療養」ではなく、一般の健康増進のための利用に対応することができる施設です。

・厚生労働省が定める温泉利用プログラム型健康増進施設の基準とは、

a 温泉を中心とした健康増進プログラムを提供していること

b 設備に関する要件を満たしていること(例 トレーニングジム、運動フロア、プールのどれかを有していること、かぶり湯、寝湯、気泡浴、ミストサウナなどがある)

参考記事

http://www.jph-ri.or.jp/research/files/onsen_riyou_sinsei_1204.pdf

c 施設の維持管理に関する要件を満たしていること

d 温泉入浴指導員を常時1人以上配置すること(講習期間2日間、健康増進に関心のある人は誰でも受講可能)

e 利用者が医療機関からの助言(有料)が受けられる体制にあること

 

・利用者のメリット

温泉利用型健康増進施設と同様、医療費の控除申請が受けられる。

上記より、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設、の2つの認定施設であれば、温泉利用者は、医療の一貫として、温浴施設を利用することが可能、その結果医療費控除の対象にもなり、金銭的な負担軽減が可能。施設側は厚生労働大臣認定を受けた温泉利用型健康増進施設として訴求することが可能、さらに健康促進をアピールすることで、集客促進可能となります。

以上、本日は、①温泉利用健康増進施設、②温泉利用プログラム型健康増進施設を記載しました。今後の観光分野における市場環境を考えると、健康を意識したシニア層をいかに集客していくのか、が重要な取り組みとなってきます。弊社ではホテルや旅館、温浴専門の担当者が、上記のような認定制度の活用や集客改善の経営コンサルティングも実施していますので、お気軽にご相談ください。

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