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2017年11月4日
資金調達
今回は廃止されることになった金融検査マニュアルに基づく評価方法の振り返りの最終回の中小企業融資編です。
金融検査マニュアルには中小企業への融資評価のための「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」があります。
これは「金融検査マニュアル」をリリースした後に中小企業への融資評価には厳しすぎるとの声が経営者や各界からあがったことを理由に公表されたものです。
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金融庁による金融機関への検査においては「金融検査マニュアルが機械的に適用されるのではないか」との意見も出ていたため、「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」では16の事例を示し、「表面上の財務状況の判断ではなく、経営の実態を把握して総合的に債務者区分の判断を行うことが必要」と促しています。
「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」の16の事例は「企業の実態的な財務内容について」、「代表者報酬により赤字となっていることについて」「技術力について」などの判断基準を説明しています。
この事例で説明されていることで特に押さえておきたいポイントは以下の通りです。
①代表者などからの借入金が当面返済要求をされない場合は自己資本相当として判断
②役員報酬や役員への家賃の支払いなどで赤字になっている場合は実態を総合的に判断
③代表者などの個人資産を加味して判断
④技術力や販売力により業績の改善が見込まれる場合、これを加味して判断
⑤代表者など経営陣の個人の資質や信用力を加味して判断
⑥業種の特性などを勘案して判断
⑦経営改善計画がない場合でも、今後の業績改善の可能性を検討して判断
⑧金融支援を行った場合でも、これを行ったことのみをもって債務者区分の変更を行わず、その背景や資金使途等を勘案して判断
ざっくりまとめると「総合的に実態をみて評価する」という内容です。
金融検査マニュアルは廃止されますが、「企業の実態を評価する」ということは当然このあとも続きます。
この金融機関の言う「実態」とは何か、ということは企業からはわかりにくい部分も多いですが、今回の内容を踏まえて金融機関担当者と話してみてください。
同じことを金融機関に伝える場合でも伝え方を変えるだけで評価が変わってきます。
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